【農業の継承】


◆農業の継承(農地の相続)、困ってませんか

 

   農業継承(相続)については、都市部における農地の相続税猶予制度を解説した書籍やサイトは多くありますが、地方における「農業経営の継承・相続の現状と課題」についての問題とその対策を示した書籍は多くはありません。

 

  農業経営の継承は、高齢の両親の介護とともに、近い将来の切実な悩ましい問題であり、苦慮されてる方も少なくありません。

 

 「農業継承」については、各地域の農業事情や対象作物・栽培規模・市場規模等により、対策も異なりますので、お気軽に、お問い合せください。


【農地の相続】

相続により農地の権利を取得した場合は、農地法の許可を得ずに、農地の名義書換(相続登記)ができます。

 

  ただし、遺言によって、相続人以外の方が「遺贈」(特定遺贈)(包括遺贈は許可不要)により農地を取得された場合は、農地法の許可(農地法第3条の許可)が必要です。

 

➡農地の権利移動の許可制度(農地法第3条)は、こちらへ

 

 なお、相続の場合においても、H21年から地元の農業委員会に届出が必要(知った日から10ヶ月以内)となりました。


【遺産分割協議書、または、遺言書による相続】

相続は、遺言書があれば遺言書による相続が優先されます。遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議により合意された「遺産分割協議書」により相続されます。

 

  家業が農業の場合、農地を相続予定の後継者(相続人)が既に共同経営なされてるか、または、帰農が確実に予定され、農業を持続的に営農できる状況等にあれば、問題はないところですが、最近は、定年後、地元に帰農できない事例も多く見受けられます。

 

  一部の後継者(相続人)にとっては、自分自身が高齢期に入り、住み慣れた都市部を離れて帰農する場合の収入の確保や営農継続の経済的な負担が大きいため「家業の農業を継げない・農地を相続できない」などの現実的な深刻な問題も生じてるところです。   

  このような状況・事態が見込まれる場合には、農地の賃貸などについて、早めに対策を講じておく必要があります。

 

➡相続については【行政書士やまと総合法務事務所:相続編】へ(外部リンク

 

➡農地法による賃貸借は、こちらへ(農地法第3条による農地の貸し借り) 

 

➡利用権設定による賃貸は、こちらへ(農業経営基盤強化促進法)


(参考:農地の相続税)

◆農地の相続においては、「農地の相続税の納税猶予の特例」があります。この特例は、農業を営んでいた被相続人から相続等により農地を取得した相続人が、農地の相続税納付のために農業経営が困難にならないように、申告期限(10ヶ月)内に所轄税務署で手続きを行うと相続税が猶予される制度です。

 

 具体的には、相続した農地に対する評価額について、①現行方式による時価評価と②農業収益地価(各地域において国税庁が定めた地価)に準ずる農業投資価格による評価に分けて相続税を計算し、その差額を納税猶予するものです。

 

(※市街化区域外の農地について、農業経営基盤強化促進法に基づいて、農地を貸し付けをした場合も、相続税納税猶予制度が適用されます。)

 

 

(参考)➡納税猶予を受ける場合、または、免除される場合は、こちらへ