【農地転用許可基準】


 

【立地基準

立地基準は、営農条件に優れた農地の確保を図りつつ、社会経済上必要な転用需要にも適切に対応するため、農地を5つに区分

 

● 農用地区域内農地(原則、不許可)

➡ 市町村が定める「農業振興地域整備計画」において、長期にわたり農用として確保していくとされた土地 

 

● 甲種農地(原則、不許可)

➡ 市街化調整区域内にある農地のうち、土地改良事業等の対象となった農地(完了後8年以内の農地) 

 

● 第1種農地(原則、不許可)

➡ 10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 

 

● 第2種農地(原則、許可)

➡ 鉄道の駅や市役所等が500㍍以内にある等市街地化が見込まれ区画等にある農地又は農業公共投資の対象となっていない生産性の低い小集団の農地 

 

● 第3種農地(原則、許可)

➡ 鉄道の駅や市役所等が300㍍以内にある等市街地の区域、又は市街地化の傾向が著しい区域内の農地

 

なお、相続等による農地等の権利を取得したときは、その農地を管轄する市町村の農業委員会へ届出が必要です。(10ヶ月以内)


 

【一般基準】

一般基準では、農地の投機的な取得や遊休化、また、転用に伴う営農条件への支障を防止するための基準が設けられています。

次のいずれかに該当するときは、許可できないとされてます。

 

①次に該当し、農地を転用して事業の用に供することが確実と認められない場合

      (省略) 

②農地の転用により周辺の農地の営農条件に支障が生じる恐れがある場合 

③仮設工作物の設置など一時転用の場合に、利用後に速やかに農地に復元することが確実に認められない場合(農地法第5条の場合のみ) 

④一時転用のため所有権を取得する場合 

⑤農地を採草放牧地にする場合に法3条2項に抵触する場合