【農地所有適格法人の要件】


①法人形態要件

●農事組合法人(2号法人)(農業経営を営む法人)

●株式会社(株式譲渡制限の定めがある会社)

●持分会社(合名・合資・合同会社)  

事業要件

【主たる事業が農業であること(※2)】

(※農産物の加工・販売等の関連事業含む)

●農業(関連事業含む)の売上が過半であること

④議決権要件

【構成員(総議決権又は総社員の過半は、農地提供者・農業の常時従事者(年間150日以上)・基幹的農作業を委託した個人、地方公共団体・農協・農地中間管理機構等が必要)】

 

④役員要件

 
 ♦全員が下記のいずれかに該当すること
 ◯ 法人に農地の権利を提供した個人
 ◯ 法人の農業の常時従事者(年間従事日数150日以上)
 ◯ 農地等を現物出資した農地保有合理化法人
 ◯ 地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会
 ◯ 法人に基幹的な農作業の委託をした個人
 ◯ 法人から物資の供給や役務の提供等を受ける者、法人の事
業の円滑化に寄与する者など法人の行う事業と継続的な取
引関係にある者(議決権、社員数は制限される)

(役員要件)

 ◯
役員(理事、取締役、業務執行社員)の過半が法人の農業
に年間150日以上従事している構成員であること
 ◯ 上記に該当する者(役員の過半)の過半数の者が年間60日
以上農作業に従事すること

 (※ ①~④の判断基準は「農地法関係事務に係る処理基準」によります)