◆農業経営では、国は「農業の成長産業化」の目標に向かって各施策を加速的に展開しており、期待したいところです。
これまで、個々の農業者にとっては、主として「稲作・水田農業」に取り組んでいるところですが、これからは稲作・水田農業からの脱却した新たな農業戦略も必要といわれてます。
こうした状況の中、これからの農業経営は、①付加価値が高い農産物生産による顧客指向型農業、②技術開発型農業、③経営革新型農業、④多様なスキルを持った人材の育成・活用など、これらが融合した農業経営が求められてます。
当事務所では、農業知見・行政経験のある特定行政書士として、個々の農業者の農業経営分析に基づき、各地域の農業事情と現在の農業資産にあった経営改善のサポートをしておりますので、お問い合わせください。
【農地所有適格法人について】
◆農地所有適格法人(旧「農業生産法人」(平成28年4月1日施行の改正農地法))とは、法人として農業を行う「農業法人」のうち、特に農地の権利取得(買う・借りる)を行うことができる法人で、農地法第2条第3項に掲げられた要件を満たす法人のことです。
◆農地法は、「農地所有適格法人(旧農業生産法人)」以外の法人は、農地について所有権の移転や賃借権などの権利を取得することができない。」と定めています。
これにより、農地所有適格法人(旧農業生産法人)以外の法人は、法律によって人格を与えられたとしても、農地を所有することができないことになります。
「農地所有適格法人」には、「農事組合法人」(農協法第72条8)と「会社法人」(株式会社等)(会社法)の2種類タイプがあります。
「農地所有適格法人以外の法人」は、農地の権利を取得する場合には、解除条件付き貸借に限られます。
「農地所有適格法人」になるためには、農事組合法人(農業経営を行うもの)、合同会社、合名会社、合資会社又は株式会社(株式の譲渡制限を定めるもの)で、農地法に規定された一定の要件(事業要件、構成員要件、業務執行役員要件)を満たす必要があります。
要件は、下記のとおりです。
① 農地所有適格法人(農地を所有できる法人)
農地所有適格法人は、下記の「農地法第2条第3項の要件」を満たした法人で、耕作目的で農地を取得して農業経営を行うことができる農業法人をいいます。