【参考:相続税納税猶予制度について】


 

相続又は遺贈により取得された農地が、引き続き農業の用に供される場合には、本来の相続税額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税が、一定の要件のもとに納税が猶予され、相続人が死亡した場合等に猶予税額が免除される制度です。

 

農業投資価格とは、農地が恒久的に農業の用に供される土地として自由な取引がされるとした場合に通常成立すると認められる価格として、国税局長が決定した価格(20万円~90万円/10a)

 



【猶予適用農地の留意事項】

(注)農地の納税猶予制度における三大都市圏の特定市とは、①首都圏(茨城県(5)、埼玉県(36)、東京都(27)、千葉県(19)、神奈川県(19))の106市、②中部圏(愛知県(26)、三重県(2))の28市、③近畿圏(京都府(7)、大阪府(32)、兵庫県(8)、奈良県(9)の56市です。【( )は市数です。】

※固定資産税における三大都市圏の特定市とは必ずしも一致しません。